最低賃金
・福岡県内の事業場 の使用者は、この最低賃金以上の賃金を労働者(臨時、パート、アルバイトを含むすべての労働者)に支払わなければなりません。
・下欄の事業では特定最低賃金が適用されます。複数の最低賃金が適用される場合には、これらのうち最高額のものの支払が必要です。
・派遣労働者には派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。
・最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する賃金に限られます。具体的には、実際に支払われている賃金から、精皆勤手当・通勤手当・家族手当、残業手当等割増賃金、賞与、臨時の賃金を除外したものが対象となります。
・日給の場合は【日給÷1日の所定労働時間】、月給の場合は【月給÷1箇月平均の所定労働時間】で比較してください。
福岡県最低賃金 |
1時間
900円 |
発効発生日 令和4年10月8日 |
産業別最低賃金 |
最低
賃金額 |
効力
発生日 |
産業別最低賃金から適用除外され、「福岡県最低賃金」が適用される者 |
製鉄業 製鋼圧延業 鋼材製造業 |
1時間
1,010円 |
令和4年
12月10日 |
1. 18歳未満又は65歳以上の者
2. 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
3. 清掃又は片付けの業務に主として従事する者 |
輸送用機械器具製造業
船舶製造・修理業,舶用機関製造業 自転車・同部分品製造業を除く |
1時間
987円 |
令和4年
12月10日 |
1. 18歳未満又は65歳以上の者
2. 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
3. 清掃又は片付けの業務に主として従事する者 |
百貨店・総合スーパー
衣、食、住にわたる各種の商品を小売する事業所で,その事業所の性格上いずれが主たる販売商品であるかが判別できない事業所であって,従業者が常時50人以上のもの |
1時間
900円 |
令和4年
10月8日 |
1. 18歳未満又は65歳以上の者
2. 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
3. 清掃又は片付けの業務に主として従事する者
4. 倉庫番、包装、袋詰め、場内整理、検品又は容器の洗浄の業務に従事する者 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 |
1時間
977円 |
令和4年
12月10日 |
1. 18歳未満又は65歳以上の者
2. 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
3. 清掃又は片付けの業務に主として従事する者 |
自動車(新車)小売業 |
1時間
987円 |
令和4年
12月10日 |
1. 18歳未満又は65歳以上の者
2. 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
3. 清掃又は片付けの業務に主として従事する者 |
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